教示

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今日は「教示」について。

行政庁の処分は別に国民に対する命令では無い。

ということはその処分に不満があれば、「ちょっとおかしいんじゃないですか?」
って言うことができる。

それが不服申し立て。

法律に明るくなければ、「ああ自分にとって、不都合な処分をもらっちゃった!!でも従わなくちゃ
仕方ないのかなあ・・・」

なんて考える人も中にはいるかもしれない。

その為にあらかじめ処分庁が、処分がもし不服であれば、こういうことができますよと教えなければならない。

それが「教示」

きょうじ、教示、きょうじ、教示、きょうじ

覚えよう!!


行政不服審査法 第57条 第1項

行政庁は、審査請求若しくは異議申し立て又は他の法令に基づく不服申し立てをすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分に対し

不服申し立てができる旨、
不服申し立てをすべき行政庁
不服申し立てができる期間

書面で教示しなければならない。

ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。

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