行政不服審査法の概要

banner_04.gif

とにかく処分庁が、主任の大臣、宮内庁長官、若しくは外局、若しくはこれに置かれる庁の長
である場合は、異議申し立てのみ!!


再々審査請求なるものがある!?

第8条
権限を他の処分庁に委任した原権限庁がある場合、原権限庁の直近上級行政庁が、
再審査請求に基づく再審査をした場合、これに不服がある者はさらに、再審査請求ができる。


口頭の要求

不服申し立ての方式は、基本書面だが、処分庁が認めなければできない弁明書と異なり、法律で口頭OKの場合はできる。
審査請求は、口頭でしたいと申し立てがあった場合、その機会を与えたければならない。


代理人

聴聞の代理人は一切の行為ができるが、
不服申し立ての代理人は、申し立ての取り下げは特別の委任が必要。
総代は申し立ての取り下げができない。


審査請求の処分庁経由

審査請求は処分庁を経由してもすることができる。
処分庁に提出されたときに、審査請求があったものとされる。(60日以内にされればよい。)


補佐人

聴聞と同じく、審査庁の許可を得て補佐人(保佐人ではない!)と共に出頭できる。最近の例で行くと、国会の証人喚問で、守屋前防衛次官についていた、弁護士の補佐人がいましたね。困ったらいろいろ聞けるわけです。


職権

審査庁の職権と言う言葉がよく出てくるので、まとめた。
当然、審査請求人の申し立てによってもできる。

・参考人の事実陳述、鑑定。
・証拠物件等の提出、留置
・必要な場所に付き検証できる。
・審査請求人又は参加人を審尋できる。

これらを審査庁は庁の職員にさせることもできる。

処分庁の上級行政庁である審査庁は職権で、処分の執行停止もできる。


書類等の閲覧

第33条
処分庁は処分の書類等を審査庁に提出でき、
その書類等を、審査請求人は閲覧できる。
審査庁はその閲覧を、正当な理由が無ければ、拒めない。
審査庁は閲覧の日時、場所を指定できる。

CmsAgentTemplate1001-1005 ver1.007-2