行政不服審査法の適用除外

次項に関する処分は行政不服審査法による審査請求、異議申し立てができない。

基本的には一般概括主義がとられているが、次の例外がある。
行政手続法の適用除外にかなり似ているので、
双方の違いに注目したい。

それぞれの項目の上段が行政手続法の適用除外で、
下段が行政不服審査法の適用除外である。
かなり、分かりやすく短くしてある。

①国会の議決による処分
①同じくできない

②国会の議決の委任による処分
②同じくできない

③裁判所の執行による処分
③同じくできない

④会計検査による処分、指導
④同じくできない(指導は除外、以下同様)

⑤刑法関係の処分、指導
⑤同じくできない

⑥税金、金融、証券取引、財務関係の処分、指導
証券取引、財務関係の処分は申し立てができる

⑦教育関係の処分、指導
⑦同じくできない

⑧刑務所関係の処分、指導
警察又は海上保安庁の留置場はできる

⑨公務員に対する処分、指導
不服申し立てできる

⑩外国人の出入国関係の処分、指導
難民の認定に対してはできる

⑪学識技能、試験に関する処分
⑪同じくできない

⑫名あて人双方の利害調整を目的とした処分、指導
⑫同じような規定があるのでおそらくできないと思います。

⑬災害、環境保全関係の処分、指導
不服申し立てできる

⑭情報の収集を目的とされる処分、指導
不服申し立てできる

⑮不服申し立て関係の処分
⑮対比できない

⑯意見陳述のための処分、指導(堂々巡りになってしまうから)
⑯同じくできない(なぜだろうか??そうなると、取消訴訟を提起するしかなくなる。不服申し立てがしたければ、聴聞はしてはいけなくなってしまう。同じような手続だからか?)

⑰他の法律に特別の定めがある場合
⑰同じくできない

⑱地方公共団体が行う処分、届出で、法令の規定が無いもの
不服申し立てできる

⑲地方公共団体が行う行政指導
⑲同じくできない

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