行政行為の種類

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法律行為的行政行為

命令的行為

①下命、禁止

 一定の作為、給付、受忍を命ずる行為

例)税の賦課、違法建築物の除去命令、道路の通行禁止、性病等の検査受診命令
  営業禁止、営業停止命令、道路の通行禁止、建築物の使用禁止

 抜粋
 過積載下命・・・静岡県の袋井インターにて、運輸会社が過積載運行を行い、静岡県警高速隊
           によって逮捕。事業用自動車の使用停止処分が行われた。


②許可

 一般的に禁止している状態を、具体的場合に応じて解除すること。

例)医師の免許、風俗営業の許可、農地の転用許可、自動車の運転免許、医薬品製造の承認、食品営業許可等

 一個人が生まれながらにして持ち合わせている権利。紛らわしいのだが、特許に漁業権の許可があるが、魚を取ることは生まれながらにできると思うのだが、漁業権には、一個人に与えると言うよりその沿岸の漁民に与えたれた、定置網漁業、養殖業などが考えられる。特許の河川の占有許可に似ている感じがする。

許可と特許の違いは大きく言うと、民間に任せられるか、それとも公権力が強く絡んでくるか。

許可の医薬品製造の承認は、国が強く絡んでくるイメージは無い。
特許の鉱業権設定の許可は公共事業のにおいがぷんぷんする。公権力と密接な繋がりがありそう。

公権力の行使とは、国又は地方公共団体の行為で、直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律で認められているもの、とあります。

公権力が作り出した(形成的行為)ものが特許に位置づけられていると考えられます。


③免除

 すでに存在していた作為義務や受忍義務を特定の場合に解除する行為

例)課税免除、納税猶予、児童の就学義務の免除


形成的行為

④特許(設権行為)

 一個人が本来持ち合わせていない行為で、特定の権利の設定、法律上の地位を付与する行政行為。

例)鉱業権設定の許可、鉄道事業の免許、ガス事業の許可、公務員の任命、漁業権の許可、
  電気事業、道路、河川の占有許可、外国人の帰化の許可(構学上の許可に含まれそうな感じがするが、国民が本来有していない、と言う意味では合っていそう。)、公益法人の設立の許可等。
  
 全般的に公共事業の色合いが強い。もしくは本来国が行うべきことを、条件を満たせば特別に
 やってもいいよ、という感じもする。大掛かりなものが多い。新たな権利を設定することと言う意味では外国人の帰化の許可もうなずける。


⑤剥権行為

 特許によって得た権利を消滅させる行政行為

例)鉱業権の取り消し、公務員の罷免等


⑥認可

 第3者が行う行為(契約行為など)を公権力の補充によって意味づけする行政行為。
 必ず法律行為で無ければならない。(事実行為は対象外)

例)土地改良区の設立認可、学校法人の設立認可、農地権利移動における農業委員会の許可、
  公共料金値上げの認可、河川占用権の譲渡の許可、地方債の起債許可など

無認可保育園なるものがあるが、学校法人の設立認可同様、保育園も一定の条件を満たさないと、
認可が通らない。無認可保育園の場合は、保育園と保護者との契約によって成り立つ商売的感覚がある。行政の条件をクリアしていないが、(保育士の数等)託児所的に子供を預けることはできる。

農地を売却するには農業委員会の認可が必要。勝手にしても無効である。


⑦代理

他人がなすべき行為を行政主体が代わって行うことにより、その他人がしたのと同様の法律効果
を生じさせる行政行為

例)土地収用法に基づく収用裁決、行政庁により法人役員の任命


準法律行為的行政行為

⑧確認

 行政庁が特定の事実又は法律関係の存否を公の権威をもって判断する行為。

例)建築確認、発明の特許、選挙の当選人の決定、審査請求の裁決、所得税額の決定など


⑨公証

行政庁が特定の事実又は法律関係の存否を公の権威を持って証明する行為。

例)印鑑登録証明、選挙人名簿への登録、証明書の交付など


⑩通知

 一定の事項について、特定又は不特定の人に知らせる行為のうちで、一定の法律効果が付与されるもの。

例)特許出願の公告、土地収用裁決の条件である、土地細目の公告・通知、行政代執行の戒告、納税の督促


⑪受理

 他人の届出、申請、申し立て行為を有効なものと判断して、受け付ける行政行為。

例)建築確認申請の受理、許認可の申請、婚姻届など。


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