聴聞の審理

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行政手続法 第23条

主宰者は当事者又は参加人が正当な理由無く出頭しなかったとき、
かつ、証拠書類等を提出しないときは、聴聞を終結できる。

正当な理由があっても、出頭が引き続き見込めず、期限を定めて証拠書類等の提出を求め、
期限が到来すれば聴聞を終結できる。


行政手続法 第24条

主宰者は当事者及び参加人の意見が記載された調書を作成しなければならない。

主宰者は聴聞終結後報告書を作成し、調書と共に行政庁に提出しなければならない。

当事者及び参加人は調書及び報告書の閲覧を求めることができる。


行政手続法 第27条

行政庁又は主宰者がした聴聞の手続に関する処分については、行政不服審査法による
不服申し立てができない

聴聞を経て下された不利益処分に対して、当事者及び参加人は異議申し立てができない
審査請求はできる。)
ただし、当事者及び参加人の所在が分からず、聴聞開催中のいずれにも出頭しなかった
ものは異議申し立てができる。

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