聴聞
聴聞
ダメージの大きい行政処分を行われる者は、聴聞という手続を取り、意見を述べることができる。
次のいずれかの該当するとき聴聞の手続を行うことができる。
1)許認可等を取り消す不利益処分
2)名あて人の資格、地位を直接剥奪する不利益処分
3)法人又は会員の名あて人に対して、解任、除名等をする不利益処分
4)行政庁が適当と認める処分
聴聞の通知の方法
通知は必ず書面で!!
行政庁は聴聞を行う期日までに、相当は期間をおいて、不利益処分の名あて人に、次の4項目
①予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
②不利益処分の原因となる事実
③聴聞の期日及び場所
④聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
を書面により通知しなければならない。
この書面では必ず、次の
①聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、証拠書類等を提出し、
又は、出頭せずに、陳述書及び証拠書類等を提出することができること。
②聴聞が終結する時までの間に、不利益処分の原因となった事実が載っている資料の
閲覧を求めることができること。
内容を教示しなければならない。
不利益処分の名あて人の所在がつかめない場合
処分庁の掲示場に掲示することによって通知に代えることができる。
掲示の内容は
①名あて人の氏名
②聴聞の期日及び場所
③聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
④本来名あて人に通知すべき書面をいつでも通知できますよという申し出
である。
掲示してから2週間経過すると、その者に到着したものとみなされる。