商行為
商法第501条 絶対的商行為
お金を儲ける事が明らかにわかる行為
何人も一度でも行えば商行為として、民法の特別法である商法の適用を受ける。
第1項
他人に譲り渡して、お金を儲けるのが目的で、物、土地、建物、株 等を取得する行為。
若しくは、上記を他人から取得して、譲り渡す行為。
例)車や、TVなどの製造メーカー(鉄などの材料を取得して製造するから)、不動産業、株のブローカーなど。農業などのように、原始取得した物の売却は該当しない。
第2項
お金を儲けるのが目的で、他人から物、株等を取得して、売却する契約。
若しくは、上記契約のために、購入する行為。
第1項が絶対的商行為であれば、必然的に第2項の契約も絶対的商行為になろう。
第3項
取引所においてする取引
例)証券取引所、株式取引所
第4項
手形その他の商業証券に関する行為
手形や小切手を使用する行為
他に、担保付社債信託法3条に基づいた、信託の引受け