商行為

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商行為

絶対的商行為

商法第501条 絶対的商行為

お金を儲ける事が明らかにわかる行為
何人も一度でも行えば商行為として、民法の特別法である商法の適用を受ける。

第1項
他人に譲り渡して、お金を儲けるのが目的で、物、土地、建物、株 等を取得する行為。
若しくは、上記を他人から取得して、譲り渡す行為。

例)車や、TVなどの製造メーカー(鉄などの材料を取得して製造するから)、不動産業、株のブローカーなど。農業などのように、原始取得した物の売却は該当しない。

第2項
お金を儲けるのが目的で、他人から物、株等を取得して、売却する契約
若しくは、上記契約のために、購入する行為。

第1項が絶対的商行為であれば、必然的に第2項の契約も絶対的商行為になろう。

第3項
取引所においてする取引

例)証券取引所、株式取引所

第4項
手形その他の商業証券に関する行為

手形や小切手を使用する行為

他に、担保付社債信託法3条に基づいた、信託の引受け

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