国又は都道府県による関与に対する訴えの提起

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国又は都道府県による関与に関する審査を
国地方係争処理委員会又は
自治紛争処理委員に申出た
普通地方公共団体は、
不服があれば、
普通地方公共団体の区域を管轄する高等裁判所
訴えを提起できる。

要件

①国地方係争処理委員会又は自治紛争処理委員の審査の結果又は勧告に不服があるもの

②上記によって勧告された、国又は都道府県の行政庁の措置に不服があるもの

③委員会又は委員に審査を申出てから90日経過しても何の措置も無いとき

④委員会又は委員の勧告による措置を国又は都道府県がしないとき


期間制限の流れ、

国又は都道府県の関与があってから

30日以内
委員会又は委員に申出しなければならない。


委員会又は委員は
90日以内
審査をしなければならない。


高等裁判所への訴えの提起は
審査あった日から30日以内にしなければならない。


高等裁判所は訴えの提起があった日から
15日以内に口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。


高等裁判所の判決に対する上告は
1週間以内にしなければならない。

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