無権代理人
無権代理行為を受けた相手方は、以下の行為を行うことができる。
①催告権(第114条)
本人に対して、無権代理行為を追認するかどうかを催告できる。
要件:相手方は善意、悪意を問わない。
理由:相手方が悪意であったとしても、無権代理人によって、契約を提示されたわけだから、本人に対して、どうしますか?と問う権利があってもしかるべきであろう。
②取消権(第115条)
本人が追認しない間、契約を取り消すことができる。
要件:相手方は契約の時、無権代理であることに善意でなければならない。
理由:悪意であれば、もともと無権代理人の提示した契約を受けないのが常識人としての行為だろう。
③無権代理人の責任追及(第117条)
本人の追認を得る事ができなかった時、相手方は無権代理人に対して、履行をするか、損害を賠償するか求める事ができる。
要件:相手方は善意無過失でなければならない。
理由:善意である事は当然だが、過失があるかないかは、そのときの契約内容によるのだろう。調べれば無権代理行為である事を知る事ができた場合は過失になるのか。
ちなみに、表見代理(①代理権授与表示、②権限外の行為、③代理権消滅後の行為)が成立するには、相手方が、善意無過失が要件。