会社の機関設計
①株式会社には必ず取締役を置き株主総会を設けなければならない。
②公開会社では取締役会を置かなければならない。
③取締役会設置会社では、監査役あるいは三委員会+執行役を置かなければならない。
④資本金5億円以上又は負債合計200億円以上の大会社では、会計監査人を置かなければならない。
⑤会計監査人設置会社では、監査役あるいは三委員会+執行役を設けなければならない。
※三委員会とは指名、監査、報酬委員会のことである。
※取締役会設置会社であっても、大会社でなく、公開会社でもなければ、会計参与を置けば、
監査役あるいは三委員会+執行役を置かなくてもよい。