問題27(民法 無権代理 他)

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AがB所有の土地をCに売却した場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


1 AがBから土地の所有権を取得してCに移転できない場合、Cは、契約時にAに土地の所有権がないことを知っていたとしても、契約の解除ができる。

解説
そのとおり。
他人物売買のセオリーがあるのですが、売買の対象が全部他人の物の場合、何らかの理由で買主に売った契約をした物を渡せなくなった場合、買主が他人の物であると知っていたとしても契約の解除ができる。(民法 第561条)

覚え方として、
一部の悪い豚は大学に行ったのだが、他の悪い豚の全員は賭けをやった。一発当てようと思い、賭けに失敗、商売にも失敗して最悪だった。

意味としては、
一部→一部他人物
悪い→悪意
豚→いちぶたにん、ぜんぶたにん
大学→代金減額請求権
全員の豚→全部他人物
賭け→解除権
一発当てる→抵
賭け→解除権
商売→損害賠償請求権

売主の担保責任として、買主が善意か悪意によって、責任が異なってくる。

相手方が善意の場合は全て可能なので、(契約の解除も損害賠償請求も基本的にはALL OK)
覚えるポイントとして、悪意の場合だけ覚えておくのがセオリー。

売主が悪意であって、
一部他人物の場合、代金減額請求ができる。
全部他人物の場合、契約の解除ができる。
抵当権が付いていた場合、契約の解除と、損害賠償請求ができる。

なんとか文章になっているので、イメージするにはいいと思う。


2 Cは、悪意または有過失であっても、20年間、所有の意思をもって平穏かつ公然とBの土地を占有継続すれば、Cは土地の所有権を時効取得する。

解説
そのとおり。
所有の意思をもって、平穏にかつ公然と、他人の物を善意で10年、悪意で20年占有することによって、時効取得することができる。(第162条第1項)


3 AがBの代理人と称して売却した場合、代理権のないことを知らなかったCがこの売買契約を取り消せば、BはもはやAの代理行為を追認することはできない。

解説
そのとおり。(民法第115条)
無権代理人の行為を、相手方が善意の場合(有過失でも可)に限って、取り消すことができる
悪意の場合は本人に対して、催告権のみ行使できる。

さらに、相手方が、善意無過失の場合、無権代理人に対し、履行請求又は損害賠償請求ができる


4 AがBの代理人と称して売却した場合、Cは、Aに代理権のないことを過失によって知らなかったとしても、無権代理を行ったAに対して責任を追及できる。

解説
誤り。
過失があった場合は、本人への催告か、取り消すことはできるのだが、責任追及まではできない。(民法117条第2項)


5 所有権者Bが自らA名義で登記をして虚偽の外形を積極的に作出し、そのまま放置していた場合には、Bは、Aを所有権者だと信頼して買ったCに対抗できない。

解説
そのとおり。
民法第94条第2項
虚偽表示
虚偽の意思表示は第3者に対抗できない。

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