陪審制や参審制との違い
来年(2009年)の5月21日にいよいよ裁判員制度が施行されます。1年後です。
一部の人を除き、やむおえない事情が無い限り事実上強制的です。
新たになった知識として、
地方裁判所での審理が対象。高等裁判所や最高裁判所などは対象外。
≪陪審制と参審制と裁判員制の違い≫
陪審制・・・有罪or無罪を陪審員が決定してしまう!強力な権限が有ります。裁判官は懲役何年とか、死刑とかを決めたり、法解釈(法律の根拠など)を行う。事件毎の選任。
参審制・・・参審員が任期制となっている。裁判官と参審員が合議体を作って、事実認定(有罪か無罪)、量刑判断、法解釈を全て行います。
裁判員制・・・陪審員と同じ事件毎の選任。参審制と同じ合議体での判断。裁判員は法解釈は行わない。
陪審制 | 参審制 | 裁判員制 | |
選任期間 | 事件毎 | 任期制 | 事件毎 |
事実認定(有罪or無罪の判断) | 陪審員のみ | 裁判官と合議で | 裁判官と合議で |
量刑判断(懲役の年数など) | 裁判官 | 裁判官と合議で | 裁判官と合議で |
法解釈(法律の根拠など) | 裁判官 | 裁判官と合議で | 裁判官 |
行われている国 | アメリカ、イギリス | フランス、ドイツ、イタリア | 日本 |
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