陪審制や参審制との違い

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来年(2009年)の5月21日にいよいよ裁判員制度が施行されます。1年後です。

一部の人を除き、やむおえない事情が無い限り事実上強制的です。

新たになった知識として、

地方裁判所での審理が対象。高等裁判所や最高裁判所などは対象外。


≪陪審制と参審制と裁判員制の違い≫

陪審制・・・有罪or無罪を陪審員が決定してしまう!強力な権限が有ります。裁判官は懲役何年とか、死刑とかを決めたり、法解釈(法律の根拠など)を行う。事件毎の選任。

参審制・・・参審員が任期制となっている。裁判官と参審員が合議体を作って、事実認定(有罪か無罪)、量刑判断、法解釈を全て行います。

裁判員制・・・陪審員と同じ事件毎の選任。参審制と同じ合議体での判断。裁判員は法解釈は行わない。

陪審制参審制裁判員制
選任期間事件毎任期制事件毎
事実認定(有罪or無罪の判断)陪審員のみ裁判官と合議で裁判官と合議で
量刑判断(懲役の年数など)裁判官裁判官と合議で裁判官と合議で
法解釈(法律の根拠など)裁判官裁判官と合議で裁判官
行われている国アメリカ、イギリスフランス、ドイツ、イタリア日本


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