問題31(民法 種類債権、特定物債権)
Aが「もち米」を50キロ買う契約をB米店との間で行い、Bによる引渡しの準備がまだ終わっていない場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 引渡し場所についてA・B間で決めていなかった場合に、BはAが取りに来るまで待っていればよい。
解説
過去のブログ取立債務と持参債務に書いてありますが、種類債権の場合、持参債務なので、B米店はAのところに配達して現実の提供をしなければならない。(484条)
よって誤り。
2 Bは、目的物が特定されるまでの間は、B米店にある「もち米」の保管について善管注意義務を負うことはない。
解説
そのとおり。
特定物の場合は、引渡しをするまでは、善良なる管理者の注意をもって保管しなければならない。(400条)不特定物の場合は、そのような規定はない。
3 目的物が特定される前に、隣家の火災によりB米店の「もち米」がすべて焼失してしまった場合、その焼失はBの責任ではないので、Bは他から「もち米」を再調達して引き渡す義務はない。
解説
常識で考えれば、理由はどうあれ、どこからか探してきて「もち米」を配達しなければならないと思う。
4 A・B間で取り決めがなければ、Bは上等な「もち米」を50キロ行き渡さなければならない。
解説
種類債権の場合、上等な「もち米」ではなく、中等な「もち米」でよい。(401条1項)
5 「もち米」50キロの所有権は、目的物が特定される前でも、特約がなければ、A・B間の売買契約をした時に移転する。
解説
よく分からない問題・・・。
おそらく間違えなので、引渡しの時点で、所有権が移転するのだろうか・・・
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