行政手続法の適用除外

次項に関する処分又は行政指導は行政手続法の規定
(審査基準、処分基準、意見陳述、行政指導等の手続き)が適用されない。

①国会の議決による処分
②国会の議決の委任による処分
③裁判所の執行による処分
④会計検査による処分、指導
⑤刑法関係の処分、指導
⑥税金、金融、証券取引、財務関係の処分、指導
⑦教育関係の処分、指導
⑧刑務所関係の処分、指導
⑨公務員に対する処分、指導
⑩外国人の出入国関係の処分、指導
⑪学識技能、試験に関する処分
⑫名あて人双方の利害調整を目的とした処分、指導
⑬災害、環境保全関係の処分、指導
⑭情報の収集を目的とされる処分、指導
⑮不服申し立て関係の処分
⑯意見陳述のための処分、指導

⑰他の法律に特別の定めがある場合

⑱地方公共団体が行う処分、届出で、法令の規定が無いもの
⑲地方公共団体が行う行政指導

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