国の機関等に対する処分等の適用除外
第1項
国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する処分
(これらのものがその固有の資格において当該処分の名あて人となるものに限る)及び
これらのものがする届出(固有の資格においてすべきものに限る)については、適用しない。
第2項
1)法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人
2)特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、
その行う業務が国又は地方公共団体の行政運営と密接な関連を有するものとして政令で
定める法人。
上記の法人に対する処分であって、当該法人の監督に関する法律の特別の規定に基づいてされるもの
については申請に対する処分、不利益処分の規定は適用しない。行政指導の規定は適用される。
(これらの法人の解散を命じ、若しくは設立認可を取り消す処分、
若しくは役員、その他の解任を命ずる処分は理由を求めたり、意見陳述を要望したりできる)
第3項
行政庁が法律の規定に基づく試験、検査、検定、登録その他の行政上の
事務について指定を受けたもの(又は法人)、又は職員に対し監督上される処分については
申請に対する処分又は、不利益処分の規定は適用しない。行政指導の規定は適用される。
(当該指定を取り消す処分、役員、職員の解任を命ずる処分については適用される。)