聴聞の主宰者

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聴聞の主宰者になれない人


  • 聴聞の当事者又は参加人

  • 聴聞の当事者又は参加人の配偶者、4親等以内の親族又は同居の家族

  • 聴聞の当事者又は参加人の代理人又は補佐人

  • 過去に以上3項目の者であったことがある者

  • 聴聞の当事者又は参加人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人

  • 参加人以外の関係人

  • とにかく関係する人は全てダメという感じがします。

    出題されるとしたら、例えば
    ①いとこの配偶者は聴聞の主宰者になれるか?

    いとこは4親等の親族で主宰者になれないが、
    いとこの配偶者は、姻族4親等なので、
    親族の定義、3親等内の姻族に含まれない。

    よって、いとこの配偶者は聴聞の主宰者になれる。


    ②配偶者の兄弟の配偶者は聴聞の主宰者になれるか?

    配偶者の兄弟の配偶者は法律上親族に含まれないので、聴聞の主宰者になれる。

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