
弁明の機会の付与
行政手続法 29条
基本的には弁明書の提出(書面)によって行われる。
行政庁が何らかの事情を鑑み、口頭でもOKと認めた場合は口頭によってもできる。
弁明書と証拠書類等を提出できる。
行政手続法 第30条
弁明の機会の通知方法は、ほぼ聴聞の通知と同じだが、当然出頭はしなくてもいいので、
出頭先は省かれている。
①予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
②不利益処分の原因となる事実
③弁明書の提出先及び期限
弁明の手続と聴聞の手続のダブっている部分。
名あて人の所在が知れないときの規定。
代理人の選出。
不服申し立て等はできるとされている。