
抗告訴訟の以下の規定を
当事者訴訟に準用する。
第23条
行政庁の訴訟参加
第24条
職権証拠調べ
第33条第1項
他の行政庁を拘束する拘束力
第23条の2
関係する資料の提出要求
第13条
関係請求に係る訴えの移送
第16条から第19条
訴えの併合
第40条
正当な理由があれば、出訴期間を経過しても、当事者訴訟は提起できる。
抗告訴訟は原則、国又は公共団体を被告にしなければならない。
(国又は公共団体に所属していない場合は、当該行政庁を被告とする。)
当事者訴訟の場合の形式的当事者訴訟は、あえてその判断をした事業所等と、私人又は法人を争わせる訴訟となっている。