
模擬試験に
私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる
は憲法第29条 第1項か、第2項か、第3項かを問われる問題。
間違えました。第1項にしてしまった。
憲法第29条(財産権)
第1項 財産権はこれを侵してはならない
第2項 財産権は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める
第3項 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる
全ての憲法の条数を覚える必要は無いと思うが、おおまかには知っておいた方がいいと思う。
憲法第10条から第40条までが国民の権利義務に関する条項である。