憲法第29条 第3項

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模擬試験に

私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる

は憲法第29条 第1項か、第2項か、第3項かを問われる問題。

間違えました。第1項にしてしまった。


憲法第29条(財産権)

 第1項 財産権はこれを侵してはならない
 第2項 財産権は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める
 第3項 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる

全ての憲法の条数を覚える必要は無いと思うが、おおまかには知っておいた方がいいと思う。
憲法第10条から第40条までが国民の権利義務に関する条項である。

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