地方自治法
地方自治法に関して、H19.4.1にて法改正がありました。
補助機関としてあった、従来の助役を改め副市町村長となりました。
(副知事は従来のまま)こちらは呼び方が変わっただけで、特に従来の助役と変わりない感じです。
第百六十五条
①
普通地方公共団体の長の職務を代理する副知事又は副市町村長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前二十日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。ただし、議会の承認(過半数の同意のことでしょうか?)を得たときは、その期日前に退職することができる。
②
前項に規定する場合を除くほか、副知事又は副市町村長は、その退職しようとする日前二十日までに、当該普通地方公共団体の長に申し出なければならない。ただし、当該普通地方公共団体の長の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。
間違えやすいこちらの条文を上げときます。
議長と、副議長の退職の規定です。
第108条
普通地方公共団体の議会の議長及び副議長は、議会の許可を得て、辞職することができる。
ただし、副議長は、議会の閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。
続いて、会計管理者の規定です。こちらも重要です。
従来の都道府県に置かれていた出納長と、市町村に置かれていた収入役が
会計管理者に変更になりました。