地方自治法

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地方自治法に関して、H19.4.1にて法改正がありました。

補助機関としてあった、従来の助役を改め副市町村長となりました。
(副知事は従来のまま)こちらは呼び方が変わっただけで、特に従来の助役と変わりない感じです。

  • 市町村長が議会の同意を得て選任

  • 条例で置かない事もできる

  • 任期は4年

  • 長は任期中でも解職できる


  • 第百六十五条


    普通地方公共団体の長の職務を代理する副知事又は副市町村長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前二十日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。ただし、議会の承認(過半数の同意のことでしょうか?)を得たときは、その期日前に退職することができる。


    前項に規定する場合を除くほか、副知事又は副市町村長は、その退職しようとする日前二十日までに、当該普通地方公共団体のに申し出なければならない。ただし、当該普通地方公共団体の長の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。


    間違えやすいこちらの条文を上げときます。
    議長と、副議長の退職の規定です。

    第108条
    普通地方公共団体の議会の議長及び副議長は、議会の許可を得て辞職することができる。
    ただし、副議長は、議会の閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。


    続いて、会計管理者の規定です。こちらも重要です。

    従来の都道府県に置かれていた出納長と、市町村に置かれていた収入役が
    会計管理者に変更になりました。

  • 町村は条例で収入役を置かずに、長又は助役に任せる事ができたが、この規定が省かれている

  • 議会の同意が必要なくなり、長の任命のみによって選出される一般職に変更

  • 4年の任期の規定が無くなった

  • 長が任期中に解職する事ができないという規定が無くなった

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