税法の遡及適用は違憲
2008年1月30日付、読売新聞朝刊より
福岡地裁のの判決ですが、違憲判決が出ました。
「租税法規不遡及の原則に違反し、違憲無効。」
改正法が2004年4月に施行され、同年1月に遡って適用された。
改正法では、個人の土地、建物などの譲渡に伴う損失を他の所得から控除するのを認めないことにする一方、譲渡や買い替えに伴う借入金がある場合は控除を認める特例が盛り込まれた。
女性は2004年3月に2000万円の損失を他の所得から控除し、170万円の還付を求めたが、
借入金なども無く、特例が認められず、還付は受けられなかった。
女性は、福岡税務署長に異議申し立てをし、国税不服審判所長に審査請求をしたが、いずれも棄却。2006年に提訴。
日弁連税制委員会の水野武夫委員長は「租税法規の遡及適用を違憲と認めた判決はおそらく初めて。慎重な立法を促すという点でも画期的だ」と話した。