日本国憲法のガイドライン
日本国憲法は本来、全ての日本人が知っておかなければならない、
日本人としての基本的な決まりごとのはずです。
学校で暗記するくらい頭に叩き込んでおいておきたい、日本人にとって最重要事項だと思う。
日本国憲法は全部で、103条ある。
まず、前文で日本国民としての心構えが、4項あります。
①国民主権
代表民主制
②平和主義
③国際協調主義
④憲法の理想を達成することの誓い
1~8条までは、天皇に関する内容。(全8条)
9条は有名な戦争の放棄(全1条)
10~40条国民の権利義務(全31条)
41~64条国会(全24条)
65~75条内閣(全11条)
76~82条司法(全7条)
83~91条財政(全9条)
92~95条地方自治(全4条)
96条憲法改正の手続き(全1条)
97~99条最高法規としての憲法(全3条)
100~103条補則(全4条)
日本国憲法の特徴として、挙げられるのが、
太平洋戦争の悲惨さを教訓にしている事である。
国 対 国民としての権利義務関係の条文が最も多い31条ある。
戦時中、国が国民を半ば強制的に戦争に追いやった事実を鑑み、
自由にコントロールできないように決めている。
国民に非常に気を使った内容となっており、ちょっと今となっては甘すぎるかな
と思うくらいだ。
第17条、何人も、公務員の不法行為によって、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、
国又は公共団体に、その賠償を求める事ができる。
や、
第33条、何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、
且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
や、
第34条、何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、
抑留又は拘禁されない。
又、何人も、正当な理由が無ければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及び
弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
や、
少し疲れたので、深呼吸します。
疲れたときは脳に酸素を送り込めば、楽になります。
第35条、1、何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受ける事の無い
権利は、第33条の場合を除いて、正当な理由に基づいて発せられ、且つ捜索する場所及び
押収するものを明示する令状がなければ、侵されない。
2、捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する格別の令状により、これを行う。
や、
第36条、公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
や、
第37条、
1、全ての刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2、刑事被告人は、全ての証人に対して審問する機会を充分に与えられ、又、公費で自己のために
強制的手続きにより証人を求める権利を有する。
3、刑事被告人はいかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼する事ができる。
被告人が自らこれを依頼する事ができないときは、国でこれを附する。
や、
第38条、
1、何人も自己に不利益な供述を強要されない。
2、強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、
これを証拠とする事ができない。
3、何人も自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ又は
刑罰を科せられない。
や、
第39条、何人も実行のときに適法であった行為又はすでに無罪とされた行為については、刑事上の
責任は問われない。又、同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問われない。
や、
第40条、何人も抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、
国にその補償を求める事ができる。
というように、刑事被告人は手厚く保護されている感はあります。
実際に無罪であれば、手厚い保護が必要な事は言うまでもありません。
今後、裁判員制度が導入されて、迅速な裁判が望まれます。
個人情報保護法、第2条1項にいう個人情報とは、生存者とありますが、
ニュースなどで、死亡した被害者はどんどん映し出されているものの、その家族の顔は
モザイク処理がしてあるケースを見かけます。
個人情報保護法の第2条1項の「特定の個人を識別できるもの」とありますが、
これに当てはまるような気がします。
とにかく憲法を解釈していくと、その内容の深さにどんどんのめり込んでしまいます。