意見公募手続の義務解除

意見公募手続の義務解除

※義務解除に適用されても命令等制定機関の自由意志により、意見公募を行ってもかまわない。

※義務解除に適用された場合、その理由、命令等の趣旨は公示しなければならない。


1)公益上、緊急の必要があり、実施が困難な場合


2)納付すべき金銭(手数料、加入料、分担金、税金等)について定める法律の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての命令等その他当該法律の施行に関し必要な事項を定める命令等


3)予算についての金銭の額、率、算定方法他を定める命令等


4)委員会等の決議によって、双方の利害の調整を目的として、法律又は政令の規定により委員会等が審議を行うことを定める命令等


5)他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするとき


6)法律の規定に基づき法令の規定の適用又は準用について必要な技術的読替えを定める命令等


7)当該命令等の廃止をしようとするとき


8)法令の制定、改廃に伴い整理、軽微な変更いつにて定めようとする命令等

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