意見公募手続の適用除外

行政手続法 第3条 第2項

次の命令等を定める行為については、意見公募手続きは適用しない

1)法律の施行期日について定める政令

理由:当たり前と言えば当たり前、いちいち意見聞く必要は薄いですね。

2)恩赦に関する命令

理由:行政権が行う行為だが、この辺はどうなんでしょう。納得してもいいのかどうか・・・
    初めてこういう制度があることを知ったし、司法権を行政権がコントロールしてしまうことができる、
    三権分立の例外中の例外。内閣が決定して、天皇が認証する。
    主に政治犯罪に使われやすいかもしれない。原告適格があれば、
    行政事件訴訟法によって訴えることはできるかもしれない。

3)命令又は規則を定める行為が処分に該当する場合における当該命令又は規則

命令が処分に該当すると意見を募る必要が無い・・・なぜ?

4)法律の指定に基づき
  施設を指定する命令又は規則、
  区間を指定する命令又は規則、
  地域その他これらに類するものを指定する命令又は規則

理由:よく分からないが、この程度の事で意見を募っても仕方が無いと判断したのだろうか・・・

5)公務員の給与、勤務時間、その他の勤務条件について定める命令等

理由:まあ従うしかないのでしょう。

6)審査基準、処分基準又は行政指導指針であって、法令の規定により若しくは慣行で、又は
  その機関の判断で公にされないもの

理由:公にされないものとはどんなものなんでしょうか?命令等制定機関の裁量に掛かっている
    というのも怪しい気がする。

7)地方公共団体の機関が命令等を定める行為には適用されない。

  行政手続条例の方で定められている場合もある。

※この場合の命令とは法律に基づいてなされる命令又は規則である。
 具体的な例では、変更された法律が施行されたが、それに基づいてなされた政令、省令等も
 当然変更になるのだが、一部の命令のみは変更前の法律によってなされた命令等で対応したい
 場合。それでいいかどうか意見を募るとき。法律の施行が迫っている場合には、30日以内の
 意見公募期間もありうる。

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