行政手続法に関する必須義務と努力義務
必須義務
①審査基準の設定・公表義務
理由:審査基準が分からなければ、申請書類の作成が難しくなるし、
2度手間になる可能性もある。行政上特別の支障が無い限りの条件付。
②標準処理期間を設定した場合の、公表義務
理由:設定は努力義務だが、設定した場合の公表は必須義務
行政の怠慢から設定しない可能性大のような気がする。
古物商認可の申請をした際はかなり待たされた経験がある。
できれば、設定も必須義務にして欲しい。
③審査開始義務
理由:当然と言えば当然だが、事務所に到着したら遅滞なく開始しなければならない。
形式不備は速やかに補正、又は拒否しなければならない。
これを努力義務にしてしまったら、いつになるか分からない。
④拒否理由の提示
理由:相手方に十分理解できる内容にしなければならない。
その理由が諸事情により明らかな場合は、求めに応じて説明すればよい。
当然、理由を教えてくれなければ、直しようが無い。
⑤不利益処分の意見陳述
理由:聴聞又は弁明書の提出。
不利益処分をされれば、きちんと話し合って建設的に話を進めたいと思うでしょう。
行政も鬼ではないから、状況によってはいい方向に進むはずである。
努力義務
①標準処理期間の設定
理由:できれば必須義務にして欲しい。何度も処理していけば大体の期間が
分かってくるはずなのだが・・・。定めなくても違法性は無い。
②審査の進行状況
理由:求められた場合、見通しを示す努力をする。なぜ努力なのか?
必須を増やすとみんなが聞いてきてしまうからなのだろうか?
③公聴会の設置
理由:第3者の意見収集。これは分かる気がする。全部が全部公聴会を開いていたら、
事務処理がスムーズに行かなくなるのだろう。
④処分基準の設定
理由:審査基準と異なり、不利益処分の基準の設定は努力義務。
その都度、申請の種類や相手方によって状況は異なってくるから、一概に基準は
設けられないのかもしれない。