意見公募手続の適用除外(対国の機関等編)

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国の機関等に対する命令等の意見公募手続の適用除外


1)国又は地方公共団体の機関の設置所掌事務の範囲その他の組織について定める命令等

  理由:問題があれば他に事務監査請求、住民監査請求、住民訴訟、ひいては民衆訴訟などによる対  応もありうると思う。


2)皇室典範第26条の皇統譜について定める命令等

  理由:皇室関係についてはある程度守られてる部分でもあります。


3)公務員に対する命令等(服装、報酬、試験等)

  理由:国民全般に関することではないので意見公募の対象外です。


4)国又は地方公共団体の予算、決算及び会計について定める命令等
 (私人に対する行政契約を除く、入札など)

  理由:この辺は意見を募ると多様な意見が届くと思います。行政の運営に支障をきたさぬよう、我々   が選んだ政治家を信じるべきでしょうか。


5)会計検査について定める命令等

  理由:やはり、住民監査請求等による手続を取るべきなのでしょう。


6)国の機関相互間、国又は地方公共団体相互間などの命令等

  理由:スムーズな行政運営の流れを考えると必要ないのでしょう。


7)法律の規定に従って設立された法人(独立行政法人など)の組織の運営又は管理について定める命令等(不利益な命令を除く)

  理由:一般国民の生活に直接関わりにくい部分については、意見公募に馴染まないのでしょう。

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