
条件
①議会が成立しないとき
②定足数(総議員数の過半数)に達しない場合の適用除外においても、なお会議を開けないとき
③長が議会を招集する暇が無いと認めるとき
④議会が議決するべき議案を議決しないとき
以上のいずれかの条件で議決できないとき、長はその事件を処分できる。 (義務ではなく裁量的)
長は次の議会でに報告し、承認を求めなければならない。
議会の委任(軽易な事件、議決で指定した事件)によっても長は専決処分する事ができる。(義務ではなく裁量的)
この場合は、承認を求める必要は無く、議会に報告するだけでよい。