関与

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関与は法律又は政令で定められていなければならない。

国と地方公共団体は対等の立場に無ければならないというのが大前提になっている。
国からのもしくは都道府県から市町村への一方的な押し付けは、無くさなければならないという考え方によって、地方自治法が一新された。

各地方公共団体がひとつの国としての心構えで、強力なリーダーの下に運営していかないとならない。
ひいては住民一人ひとりが、一国の主としての心構えで、生きていくことによって成立する考え方だと思う。

関与とは

国又は都道府県から地方公共団体へ行う行為

①助言又は勧告
②資料の提出の要求
③是正の要求
④同意
⑤許可、認可又は承認
⑥指示
⑦代執行
⑧協議
⑨他具体的、個別的に関わる行為


関与の基本原則
第245条の3

地方公共団体に対する国、又は都道府県の関与は自主性、自立性に配慮し、必要最低限で無ければならない。


関与の中で、代執行と、具体的、個別的に関わる行為はできるだけしないように!


協議は国又は都道府県と地方公共団体の間で、計画の調和又は施策の調整が必要な場合を除き、できるだけしないように!


同意は財政上又は税制上の特例措置をする計画において、国又は都道府県の施策と整合性が確保できず実施に支障をきたす場合以外は、できるだけしないように!


許可、認可、承認はその方法以外の方法で処理する事が困難な場合以外は、できるだけしないように!


指示に関しては自治事務の中で、国民の生命、身体又は財産の保護の為緊急を要する場合以外は、できるだけしないように!


第245条の5

是正の要求

これは基本的に大臣の行為で、後で出てくる勧告、指示よりもやわらかい求めになっている。
地方公共団体の自治事務に関する求めで、緊急を要する場合を除き、大臣から、
都道府県に対するお願い事
になっている。

1項
大臣都道府県に対し、違法又は著しく適性を欠き、かつ明らかに公益を害している自治事務の処理に是正、改善等をするよう求める事ができる。

2項1号
大臣は第1号法定受託事務を除く、市町村長又はその執行機関が行う事務のうち、違法又は著しく適性を欠き、かつ明らかに公益を害している事務の処理について、都道府県知事に違反の是正、改善等を求めるよう指示することができる。

2項2号
大臣は第1号法定受託事務を除く、市町村教育委員会の担任する事務のうち、、違法又は著しく適性を欠き、かつ明らかに公益を害している事務の処理について、都道府県教育委員会に違反の是正、改善等を求めるよう指示することができる。

2項3号
大臣は第1号法定受託事務を除く、市町村選挙管理委員会の担任する事務のうち、、、違法又は著しく適性を欠き、かつ明らかに公益を害している事務の処理について、都道府県選挙管理委員会に違反の是正、改善等を求めるよう指示することができる。

是正の要求第1号法定受託事務に関してはできない!!
第1号法定受託事務に関しては是正の指示の方で、大臣は関与できる。要求と指示の具体的な違いがいまいちよく分からない。

3項
大臣に求められた、各執行機関は必要な措置をするように求めなければならない。

4項
大臣は、以上の要件において、緊急を要する又は特に必要な場合は、自ら、市町村に必要な措置をするよう求めることができる。

5項
結局、求めを受けた、各地方公共団体は必要な措置を講じなければならない。(義務的


第245条の6

是正の勧告

基本的に都道府県の執行機関が、市町村の執行機関の行う自治事務に対して行う。
大臣は登場してこない。
要求のようなお願い事よりも、少し「してくれませんかねぇ」的な厳しいニュアンスが感じられる。


第245条の7

是正の指示

基本的に大臣が緊急の場合を除き、都道府県の行う法定受託事務に対して行う。
もう指示だから、命令に近いニュアンスはある。法定受託事務なので、国が著しく関与してくる事を前提にしているようだ。


第245条の8

代執行

条件
①各大臣都道府県知事(都道府県知事→市町村長も可能)

②都道府県知事の法定受託事務

③法令若しくは大臣の処分に違反しているか怠っている

④この方法以外に対処できない

⑤著しく公益を害する事が明らかである


代執行の流れ

①違反の是正又は執行等を改める事を勧告

それでもダメ

②期限を定めて行うことを指示

それでもダメ

高等裁判所に裁判の請求

④訴えの提起から15日以内に当事者を呼ぶ

⑤訴えに理由があれば、期限を定めて行うべき事を命ずる(1週間以内に上告は可能)

それでも期限までに都道府県知事が行わない場合

⑥代わりに大臣が行うことができる


⑤’上告をして理由が無いとなった場合

上告中は執行停止しないので、指示に係る事項は行われている

⑥’知事は3ヶ月以内にその処分を取り消したり、原状回復できる。

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