自治紛争処理委員

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国地方係争処理委員会が国からの関与に対しての審査、
これに対し、
自治紛争処理委員
普通地方公共団体相互間、
普通地方公共団体の機関相互間
の紛争の調停

国からの関与ではなく、都道府県の機関からの関与に関する
審査等

を処理してくれる。

<構成>

①人数

国地方係争処理委員会が
5人に対して、

自治紛争処理委員が
3人


②任命

国地方係争処理委員会が
総務大臣

自治紛争処理委員が
総務大臣又は都道府県知事


③任期

国地方係争処理委員会が
3年

自治紛争処理委員が
事件ごとに


国地方係争処理委員会が国の関与に対して、
自治紛争処理委員は機関相互間の調停も処理するので、
第3者としての調停にも重きを置いているようだ。

他はほぼ国地方係争処理委員会と同じ感じだ。


自治紛争処理委員の審査等に不服があるものは、高等裁判所に訴えを提起できる。
高等裁判所に訴えを提起できるのは国地方係争処理委員会も同じ。

共に必ず国地方係争処理委員会又は、自治紛争処理委員の審査を経てからでないと、高等裁判所に訴えを提起できない。(審査申出前置主義

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