自治紛争処理委員
国地方係争処理委員会が国からの関与に対しての審査、
これに対し、
自治紛争処理委員は
普通地方公共団体相互間、
普通地方公共団体の機関相互間
の紛争の調停
国からの関与ではなく、都道府県の機関からの関与に関する
審査等
を処理してくれる。
<構成>
①人数
国地方係争処理委員会が
5人に対して、
自治紛争処理委員が
3人
②任命
国地方係争処理委員会が
総務大臣
自治紛争処理委員が
総務大臣又は都道府県知事
③任期
国地方係争処理委員会が
3年
自治紛争処理委員が
事件ごとに
国地方係争処理委員会が国の関与に対して、
自治紛争処理委員は機関相互間の調停も処理するので、
第3者としての調停にも重きを置いているようだ。
他はほぼ国地方係争処理委員会と同じ感じだ。
自治紛争処理委員の審査等に不服があるものは、高等裁判所に訴えを提起できる。
高等裁判所に訴えを提起できるのは国地方係争処理委員会も同じ。
共に必ず国地方係争処理委員会又は、自治紛争処理委員の審査を経てからでないと、高等裁判所に訴えを提起できない。(審査申出前置主義)