地方公共団体の執行機関

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地方公共団体の執行機関には独任制の長がいますが、他に委員会又は委員がいます。

国における独立行政委員会の地方版でところです。

国の独立行政委員会には

内閣府の外局に
公正取引委員会(行政不服審査法の異議申し立てしかできない条件に登場する、「主任の大臣、宮内庁長官又は外局若しくはこれに置かれる庁の長」の外局がこれに当たる)

国家公安委員会(委員長は国務大臣 泉 信也)

厚生労働省の外局
中央労働委員会
等がある。


地方の行政委員会として

普通地方公共団体(都道府県又は市町村)に置かなければならない、委員会及び委員

教育委員会
選挙管理委員会 地方自治法に根拠規定がある。
人事委員会(主に、都道府県に置かれる。地方公務員からの不服申し立てを審査する)又は公平委員会(現状ほとんどの市町村に置かれている。)
監査委員(行政の事務が適正であるかどうか判断する独任制の委員でなる。) 地方自治法に根拠規定がある。

都道府県に置かなければならない委員会

公安委員会(委員は知事が任命する。警察を管理する権限を持つ)
都道府県労働委員会(労働に関する一切の判断、審査、調査、命令等を行う。)
収用委員会(事業開始にあたって、住民の土地を使用する際に裁決を得なければならない。裁決に不服のあるものは現在の国土交通大臣 冬芝 鐡三 に審査請求できる。損失の補償に関する不服には審査請求できず、当事者訴訟による。)
海区漁業調整委員会
内水面漁場管理委員会


市町村に置かなければならない委員会

農業委員会(農地が極端に少ない場合は置かないこともできる。)
固定資産評価審査委員会(口頭審査が認められている。)

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