国地方係争処理委員会
基本事項
第250条の7
国地方係争処理委員会は総務省に置く。
国地方係争処理委員会は国の行政機関 対 普通地方公共団体である。
国地方係争処理委員会は委員5人で組織される。
基本的に委員は非常勤とされる。
ただし、その2人以内は常勤とすることもできる。
現在の委員は
委員長 増井 和男 慶應義塾大学大学院客員教授
委員長代理 長谷部 恭男 東京大学大学院教授
委員 岩崎 美紀子 筑波大学大学院教授
大橋 洋一 九州大学大学院教授
高木 佳子 弁護士
の5人
任期:平成18年4月17日~平成21年4月16日の3年間
彼らは総務大臣が両議院の同意を得て任命する。
3人以上が同一の政党、団体に属すこととなってはならない。(おそらく、多数決の原理からだろうか)
もしそうなった場合は、総務大臣はその都度一人又は2人若しくは3人を罷免できる。
第250条の9第14項
委員は、政党等の役員になったり、積極的に政治活動をしてはならない。とあります。
まあ当然でしょう。考え方が偏ってしまいますから。でも日常の範囲で行う政治活動はOKのようです。
第250条の9第15項
常勤の委員は、報酬を得る職務、事業、業務を行ってはならない。(総理大臣の許可がある場合を除く)とあります。
上記の委員で、弁護士の方がいますが、職業柄、常勤の委員になるのは難しいでしょうね。おそらく非常勤でしょう。