国地方係争処理委員会による審査の手続
普通地方公共団体が国の関与についての審査を国地方係争処理委員会へ求めます。
国の関与のうち
上記は関与があった日から30日以内に行わなければならない。
ただし、やむおえない理由があるときは、その理由がやんだときから1週間以内に行わなければならない。
に不服がある場合。審査を求める事ができます。
国地方係争処理委員会は、その申出があった日から、90日以内に審査を行わなければならない。
普通地方公共団体は国地方係争処理委員会へ審査を申出をしようとするときは、相手方の国の行政庁にその旨をあらかじめ通知しなければならない。(必須義務)
第250条の14
①国地方係争処理委員会は自治事務についての国の関与について、普通地方公共団体から審査の申出があった場合
↓
②審査を行った結果
↓
③国の関与が違法でなく、かつ、普通地方公共団体の自主性、自立性を尊重する観点から不当でない
↓
④理由を付して
・申し出をした長、執行機関
・国の行政庁
に通知し、公表しなければならない。
③’国の関与が違法又は、普通地方公共団体の自主性、自立性を尊重する観点から不当
↓
④’国の行政庁に対し理由を付し、かつ、期間を示し、必要な措置を勧告
申出をした長、執行機関に
通知し、公表しなければならない。
法定受託事務の場合もほぼ上記と同じ内容だが、普通地方公共団体の自主性、自立性を尊重する観点から不当という記述は消えて、違法か違法でないかのみによって、判断される。
第250条の14
第3項
国の関与の不作為についての審査
理由が無い場合
理由を付して
↓
普通地方公共団体の長、その他の執行機関、国の行政庁へ
通知
↓
公表
理由がある場合
国の行政庁へ
↓
理由を付し
↓
期間を示して
↓
必要な措置をするよう勧告
↓
その内容を、普通地方公共団体の長、その他の執行機関に
通知
↓
公表
第250条の14第4項
協議について
審査の申出
↓
普通地方公共団体が、義務を果たしているかどうかを
審査
↓
理由を付して
↓
結果を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関、国の行政庁へ
通知
↓
公表
※普通地方公共団体がきちんと協議に関する義務を果たしているのに、国は協議を整うように進めなければダメだろう!!と言うことができるのだろう・・・わかりずらい・・
その他の権利
第250条の15
関係行政機関の参加
委員会は必要があると認めるときは、申し立て、又は職権で、関係行政機関を審査の手続に参加させることができる。
第250条の16
証拠調べ
委員会は必要があると認めるときは、申し立て、又は職権で、次の証拠調べをする事ができる。
①知っている事実を陳述又は鑑定を求める
②証拠書類等を提出させ留置できる
③必要な場所を検証できる
④当事者又は参加人の職員に審尋できる
行政不服審査法の第26条から第31条までの審査庁の職権規定がほぼこれと同等の内容になっている。陳述、鑑定、物権の提出要求、現場検証、参加人の審尋等、かなり似ているので、参考にしたい。
第250条の19
委員会による調停案の提出
その案に従う義務があるかどうかの記載はされていない。