取り消しと無効
民法の規定には、取り消せる行為と無効の行為があります。
取り消せる行為
無効な行為
取り消せる行為と無効の行為の違いは、どの辺にあるのだろう。
取り消せる行為は、本人にもう一度よく考えるチャンスを与える事。もしかしたら本人の利益になるかもしれないので。
無効は、法律的にチャンスを与える必要が無い。無かったことにして、取引をスムーズに進めましょうと言う感じです。
本人を保護する必要があるかないか。によって判断してみると。
詐欺行為・・・ひどい目にあったのだから、保護してあげたいですね。
強迫・・・これも同じです。
心裡留保・・・しいて言えば、冗談です。例えば、「宝くじが当たったら、半分あげるよ。」と言われた場合、本当に1億円が当たった場合、5千万円あげなければならないのか?一般常識から考えて、冗談だと分かるはずです。よって、無効になります。特に、本人を保護する必要はありません。もし本当にあげたければ、5千万円あげればいいだけの話です。
通謀虚偽・・・もし、取り消せますけどどうしますか?となった場合、取り消さないに決まってます。いちいち聞いてたら取引がスムーズに進まなくなってしまいます。法的にスッパリ無効にして、やり直しさせる方がいいはずです。保護する必要は全くありません。もし、知らずに信じて契約した第三者がいれば話は別ですが。
しかし、無効な行為だと分かっていたうえで、契約をそのまま勧めることにお互いに依存が無い場合もあります。
上の例でいくと、「宝くじが1億円当たって、5千万円を上げてもいいよと言ったのは冗談だったけど、その後、競馬で5千万円当たったから、やっぱりあげるよ。」となった場合。始めから有効な契約ではなく、その時点から、新たな契約として成り立つことになります。(第119条)