法定相続分
第900条の法定相続分で、
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
とあります。
これを勘違いしていました。
再婚して、前妻の子供と再婚して生まれた子供がいる場合、
前妻の子供は、再婚して生まれた子供の相続分の2分の1だと思っていました。
違います!!
同じ相続分です。
兄弟姉妹といっても、被相続人の兄弟姉妹であって、相続人の兄弟姉妹ではないのです。
ただ、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1です。
とにかく、子供が生まれたら、結婚して認知してあげましょう。
そうしないと、子供にとっては不都合な世の中になってしまいます。
その後に離婚すればいいのです。(よくは無いが・・・)
ただ、この第900条、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1の規定について、判例では、
「立法府において、可及的速やかに法改正をすることを期待する」とあります。
法律は時代と共に変わって行く必要があり、法律にそぐわない解釈も正しいとして世の中には存在しているわけで、何人も簡潔な手続で、司法の場で法的不安を取り除けるようになるべきだと思う。
裁判員制度に期待してます。
遂に改正されましたね。民法第900条、第4号。
「嫡出でない子の 相続分は、 嫡出である子の相続分の 二分の一とする・・・」
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