行政書士への道~俺がならなきゃ誰がなる~
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被相続人の死亡 | 遺言が無い場合 | ↓ |法定相続人(配偶者、子などの親族)が法定相続分に従って、遺産分割が行われる。 | ↓ 遺言がある場合 | | ↓ 受遺者(相続人の他、第三者も含まれる)が遺言に従って遺産分割が進められる。 |--包括受遺者(相続財産の4分の1を子Aに譲るなど、相続人と同等の権利義務を有するので、遺言者の死亡後、遺贈を放棄する場合は3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しなければならない。) | -特定受遺者(別荘を子Aに譲るなど。遺言者の死亡後いつでも遺贈を放棄できる。)
第887条に代襲相続の規定があります。 以下の場合には子の子(被相続人から見て...
<第976条 死亡の危急に迫った者の遺言> ・証人3人以上の立会い ・その一人...
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