相続と遺贈

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被相続人の死亡

遺言が無い場合
|      ↓
|法定相続人(配偶者、子などの親族)が法定相続分に従って、遺産分割が行われる。


遺言がある場合



受遺者(相続人の他、第三者も含まれる)が遺言に従って遺産分割が進められる。
   |--包括受遺者(相続財産の4分の1を子Aに譲るなど、相続人と同等の権利義務を有するので、遺言者の死亡後、遺贈を放棄する場合は3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しなければならない。)
     |
      -特定受遺者(別荘を子Aに譲るなど。遺言者の死亡後いつでも遺贈を放棄できる。)

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