占有権の効力

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第189条

第1項

 善意の占有者は、占有物から生じる果実を取得する。

第2項

 善意の占有者が本件の訴えにおいて敗訴したときはその訴えの提起したときから悪意の占有者とみなす。

よって、

敗訴した場合、訴えを提起したときから、果実の取得はできなくなる。

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