行政書士への道~俺がならなきゃ誰がなる~
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第189条
第1項
善意の占有者は、占有物から生じる果実を取得する。
第2項
善意の占有者が本件の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起したときから悪意の占有者とみなす。
よって、
敗訴した場合、訴えを提起したときから、果実の取得はできなくなる。
第13条 第1項 第9号 被保佐人は、第602条に定める期間を超える賃貸借をす...
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