代襲相続
第887条に代襲相続の規定があります。
以下の場合には子の子(被相続人から見て孫)が代わりに相続人になる。
①被相続人の子(兄弟は含まれない)が相続開始以前(同時も含む)に死亡した場合。
②相続人の欠落事由にあたる場合。
欠落事由 1)わざと被相続人や他の相続人を殺し、殺そうとした為に刑罰を受けた者。
2)詐欺又は強迫によって、被相続人の相続の意思を妨げ、又は変更させた者
3)被相続人の遺言書を隠したり、捨てたり、作り変えたりした者
③廃除された場合。
代襲相続された子が上記の規定に当てはまった場合は、さらにその子(直系卑属)が再代襲できる。
ここには、自ら相続を放棄した子の子に関しては明言されていないので、代襲相続できないことになります。
なぜ相続人が相続の放棄をするとその子供は代襲相続できなくなるのでしょうか?
その子には関係ないように思えるのですが、類推解釈して、代襲相続可能にできるような気がするのですが、そのような解釈はされていないようです。単純に条文の記載ミス?ではないか・・・重要なことなので、きっちり第887条第4項として、ただし、相続を放棄した相続人の直系卑属は代襲相続人になれない。と記載して欲しかったです。