
遺言の撤回
第1025条によると、
撤回された遺言の効力は再び回復しないとあります。(詐欺、強迫による場合を除く)
なぜこのような規定があるのか理由がよく分かりません。
本来撤回権の放棄はできない(第1026条)とあるので、撤回の撤回も許されるような気がします。
子供に1000万円を相続させようと思ったが、財産の減少に伴って、500万円に変更した。しかし、その後宝くじに当たって、やはり1000万円を相続させたくなった場合などはどうするのでしょうか?
判例では、遺言者の、最初の遺言の復活を希望する意思が、明白な場合は、復活を認めるとなってます。
なので、あまり意味の無い条文のような気がします。