
無償で行われる。
特定物の贈与
特定物を贈与する場合は、第400条からの類推解釈で、債務者は引渡しをするまで、善管注意義務を負うことになる。
贈与も軽い気持ちで行えないわけです。例え無償でも、善管注意義務を怠れば、債務不履行になってしまいます。厳しい!
書面によらない贈与
第550条
書面によらない贈与は、履行の終わった部分を除いて、各当事者はいつでも撤回する事ができる。
判例によると、贈与の対象物が不動産で、書面によらない贈与の履行の終わった部分の判断は、所有権移転登記又は引渡し終了によって、履行が終わったものとする。