嫡出否認の訴え
民法772条、第2項に
「婚姻の解消の日から300日以内に生まれた子は前婚の子と推定する。」
というのがあります。
最近話題になっていて、よく耳にします。
戸籍上現在の夫の子であることにする為には、民法第775条により「嫡出否認の訴え」を
前婚の夫に家庭裁判所に提起してもらわなければなりません。
本来であれば、受精から10月10日で出産予定と言われますから、民法第772条は大体あてはまっています。
さらに民法第733条に「女性は婚姻の解消から6ヶ月経過しなければ再婚できない」
と決められています。
大体180日です。300日引く180日は、残り120日で4ヶ月くらいになるでしょうか。
もし、前婚の解消から6ヶ月ちょうどで受精したとしても、残り4ヶ月以内での出産はほぼ不可能です。
4ヶ月ですと胎児は100g位といわれています。未熟児でも生存できないでしょう。
法律を理解していれば防げる問題のような気がしますが、理性で防げる問題ばかりではないのが
人の世なのでしょう。