取立債務と持参債務

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民法484条
種類債権は特別の定めが無い場合は、債権者現在の住所で弁済しなければならない。

上記を持参債務と言います。

債務者が借りてたお金を債権者の住所に持ち込んで払う。

賃金の場合も本来、支払う側(雇い主)がもらう側(従業員)に払うので、お金を持って来てもらわなければなりません。しかし、振込みのケースが多いので、手間を省いた代わりに振り込み手数料は雇い主の負担とされています。

酒屋がビールを家庭まで配達するなど。

持参債務の場合、債権者の現在の住所に種類物が到達したときに特定され、債務が消滅します。このように現実の提供が必要になります。


これに対し、取立債務は債権者が債務者のところへ取りに行く債務なので、債務者は履行の準備ができたことを、債権者に伝えれば履行遅滞を免れる。(口頭の提供

例えば、芸術家に頼んであった作品を取りに行くだとか、新車をディーラーに取りに行くだとか・・・

特定物の弁済の場所は債権発生時にその物が存在した場所(第484条)なので、取立債務は特定物の場合が多いと思う。

ただ、どちらが債権者でどちらが債務者かは現実の商取引においては微妙な関係であります。一概にお金を払う方が債権者とも言い切れない部分もありますし、民法上では強くお願いをした方、だとか、立場的にその債務が成立しないとどちらかと言うと辛い方が債務者・・という気がします(微妙)。

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