抵当権者の妨害排除請求権の代位行使
判例では、
抵当権者が、所有者の不法占有者に対する妨害排除請求権を代位行使して、不法占有者に対して建物の明け渡しを求める事ができる。(最判11.11.24)
抵当権者は、自己の抵当権に基づく不法占有者に対する妨害排除請求を直接する事ができる。(所有者の競売手続の妨害が認められ、抵当権の優先弁済請求権の行使が妨げられる場合)(最判17.3.10)
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抵当権者が、所有者の不法占有者に対する妨害排除請求権を代位行使して、不法占有者に対して建物の明け渡しを求める事ができる。(最判11.11.24)
抵当権者は、自己の抵当権に基づく不法占有者に対する妨害排除請求を直接する事ができる。(所有者の競売手続の妨害が認められ、抵当権の優先弁済請求権の行使が妨げられる場合)(最判17.3.10)
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