錯誤
要素の錯誤
間違って、あるいは勘違いして取引をしてしまった場合。
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不利益をこうむる恐れがあれば、取り消したいですね。
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しかし、単純な勘違いでいちいち、取り消されていたら、相手方はたまったものではありません。
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なので、取り消せる要件として、要素に錯誤がある事。としたのです。
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具体例でいくと
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①AのBに対する債務の連帯保証人として、C、Dがいます。
②DはCが連帯保証人になってるのなら、間違いないだろうと思って、Bと連帯保証の契約を交わした。
③しかし、後で聞いてみると、Cは単なる保証人だった。
④いざ、連帯保証を求められたDは、錯誤による無効を主張した。
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果たして、要素の錯誤が認められるのだろうか?
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要素の錯誤とは・・・
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もし、その主要な意思表示に錯誤が無ければ、一般取引の社会通念に照らして、取引をしていなかったかどうかで判断
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Dは、Cが連帯保証人だと思ったから、連帯保証人になったんだ!と主張しても、それは一般取引の社会通念に照らして、無謀な契約だったと言わざるを得ない。
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保証契約の遠い理由になったとしても、保証契約の内容として、意味を成さない。
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よって、要素の錯誤にはならず、取り消せない。
表意者以外から錯誤を主張できるかどうか
通常、表意者以外からの錯誤無効は主張できないとされています。
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なぜ?
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その意思表示が、錯誤なのか、それとも真意なのかは、表意者以外知るすべが無いからです。
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しかし、その取引について、法律上の利益を持つ第三者から錯誤無効を主張できるでしょうか?
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具体例でいくと
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①AはBに著名な画家の絵画を買ってきてくれと頼んだ、
②Bは画商Cから真作と信じて絵画を購入し、Aに売った。
③しかし、その絵画は贋作だと分かった。
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AはBに錯誤無効を主張し、代金の返還を求めたが、Bは無資力だった。
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Bは絵画が贋作だと認めているが、錯誤無効を画商Cに対して、主張していない。
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AはBに代わって、画商Cに対して錯誤無効を主張できるかどうか。
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判例では、第三者が法律上の利益を持ち、表意者がその錯誤を認めていれば、表意者が錯誤無効を主張していなくても、第三者から相手方に対して、錯誤無効を主張することも許される。となりました。