制限行為能力者
第17条
被補助人は補助人の同意を得る行為を、保佐人の同意を得ることとされている行為の中から選択できる。
第20条 制限行為能力者の相手方の催告権
制限行為能力者と法律行為をなしたものは、その行為を追認するかどうか、催告できる。
それは、催告する相手によって効果が異なる。
①
未成年が成年になったなど、制限行為能力者が行為能力者となった者に催告した場合
↓
1ヶ月以上の期間を定めて催告
↓
返事が無い場合
↓
追認確定(その法律行為は有効とみなされる)
②
未成年の親などの、法定代理人や保佐人、補助人などへの催告
↓
1ヶ月以上の期間で催告
↓
何の返事も無し
↓
追認確定(その法律行為は有効とみなされる)
③
被保佐人又は同意を得る行為を選択した被補助人に対して
↓
1ヶ月以上の期間を定めて
↓
保佐人又は補助人に追認するように催告できる
↓
返事無し
↓
取り消したものとみなす
第124条 追認は、取消しの原因が消滅した後にしなければならない!!
取消権は、追認できるときから5年間、行為のときから20年で消滅する