制限行為能力者

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第17条

被補助人は補助人の同意を得る行為を、保佐人の同意を得ることとされている行為の中から選択できる。

第20条 制限行為能力者の相手方の催告権

制限行為能力者と法律行為をなしたものは、その行為を追認するかどうか、催告できる。
それは、催告する相手によって効果が異なる


未成年が成年になったなど、制限行為能力者が行為能力者となった者に催告した場合

1ヶ月以上の期間を定めて催告

返事が無い場合

追認確定(その法律行為は有効とみなされる)




未成年の親などの、法定代理人や保佐人、補助人などへの催告

1ヶ月以上の期間で催告

何の返事も無し

追認確定(その法律行為は有効とみなされる)




被保佐人又は同意を得る行為を選択した被補助人に対して

1ヶ月以上の期間を定めて

保佐人又は補助人に追認するように催告できる

返事無し

取り消したものとみなす



第124条 追認は、取消しの原因が消滅した後にしなければならない!!



取消権は、追認できるときから5年間、行為のときから20年消滅する

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