特別の方式による遺言
<第976条 死亡の危急に迫った者の遺言>
・証人3人以上の立会い
・その一人に口述し、その一人が筆記
・証人が読み聞かせるか、閲覧させる
・各証人が署名、印を押す
・遺言の日から20日以内に家庭裁判所に請求しなければ効力を生じず
・普通の遺言ができるようになった場合、その時から6ヶ月生存すれば、遺言の効力は消滅する
<第977条 伝染病隔離者の遺言>
・警察官1人と、証人1人以上の立会い
<第978条 在船者の遺言>
・船長又は事務員1人と、証人2人以上の立会い
<第979条 船舶遭難者の遺言>
・証人2人以上の立会い。口頭でOK
・遅滞なく家庭裁判所へ請求
家族2~3人の漁船が遭難したニュースを見るが、証人の欠落事由の直系血族を考えると、証人2人以上という要件は厳しい気がする。あらかじめ遺言をしてから漁船に乗るのだろうか?
<第983条 特別の方式による遺言の効力>
上記の全てにおいて、普通の方式の遺言が可能になってから、6箇月間生存すればその効力は消滅する。