特別の方式による遺言

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<第976条 死亡の危急に迫った者の遺言>

証人3人以上の立会い

・その一人に口述し、その一人が筆記

・証人が読み聞かせるか、閲覧させる

・各証人が署名、印を押す

・遺言の日から20日以内家庭裁判所に請求しなければ効力を生じず

普通の遺言ができるようになった場合、その時から6ヶ月生存すれば、遺言の効力は消滅する



<第977条 伝染病隔離者の遺言>

警察官1人と、証人1人以上の立会い



<第978条 在船者の遺言>

船長又は事務員1人と、証人2人以上の立会い



<第979条 船舶遭難者の遺言>

証人2人以上の立会い。口頭でOK

・遅滞なく家庭裁判所へ請求

家族2~3人の漁船が遭難したニュースを見るが、証人の欠落事由の直系血族を考えると、証人2人以上という要件は厳しい気がする。あらかじめ遺言をしてから漁船に乗るのだろうか?



<第983条 特別の方式による遺言の効力>

上記の全てにおいて、普通の方式の遺言が可能になってから、6箇月間生存すればその効力は消滅する

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