弁済
<現実の提供、口頭の提供>
弁済の提供は、債務の本旨に従って、現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又はその債務の履行について、債権者の行為を必要とするときは、弁済の準備ができたことを通知(口頭の提供を)して、その受領を催告すればよく、債務者は債務不履行を免れる。(第492条、493条)
しかし、判例では債権者の受領拒絶の意思が明確である場合は、弁済の準備ができたことの通知(口頭の提供)をしなくても、債務不履行を免れる。
<債権の準占有者への弁済>
債権の準占有者(判例では代理人と称した人も含む)への提供は、善意無過失であれば、有効。
<第三者の弁済>
基本的には、第三者の弁済は有効だが、利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済できない。(第474条)
<受領証書>
債務の弁済と受領証書の交付請求は同時履行の関係にあるが、
債務の弁済と債権証書の変換請求は同時履行の関係に無いとされている。