過失相殺
裁判所は
債務不履行・・・過失相殺をしなければならない。(必要的)
不法行為・・・・・過失相殺をすることができる。(任意的)
おそらく債務不履行の場合は、お互いを信用して開始した取引なので、ある程度お互いが責任を持って、過ちを認め合って行く必要があるのでしょう。
一方、不法行為の場合は、対象となる私人の範囲が広いので、一概に過失を考慮しきれない場合もあるのでしょう。
ただ、この二つの条文を比較することは、ものすごく試験を意識した解釈のような気がします。本当にこの法律を作った際に、そこまで意識して作ったのかどうかが疑問なのです。一方は「額を定める事ができる」で、一方は「額を定める」なのですが、試験以外の実務で取りざたされているかどうか・・・でも試験問題にはしやすいのでしょう。