賃貸借
賃借権の譲渡
賃借権が適法に譲渡されても、特段の事情が無い限り、敷金は旧賃借人から新賃借人には承継されない。
特段の事情とは、旧賃借人の敷金の権利義務関係を新賃借人に承継することを約した場合など。
賃貸人の所有権の移転
賃貸借契約が継続していれば、当然その間に賃貸人が変更されても、敷金の権利義務関係も当然に承継されるが、賃貸借契約の終了後では、当然に承継されない。
減収による賃料の減額請求
これは、おそらく商売の為に土地を賃借した場合などだろうが、不可抗力によってそこから得られる、収益が、賃料を下回る場合、その収益まで賃料を減額請求できる。(第609条)しかも、その少ない収益が2年以上続いた場合は、契約の解除ができる。(第610条)
土地に関する定めで、宅地の場合はできない。
駐車場などの場合だろうか?
賃借権の譲渡又は転借
第612条に賃貸人の承諾無く、賃借権を譲渡又は転借した場合は、賃貸借契約を解除できる。とあります。
しかし、判例では、例え無断でも、背信的行為でなければ、解除までは至らないとなっています。
背信的行為で無い場合とは、例えば、離婚に伴う再婚による夫の名義変更などです。居住状態の変更が無く、家賃も従来通り支払われる予定があれば、賃貸人に承諾を得て、賃借権の譲渡を認めてもらえばいいと思いますが・・・
背信的行為であるからこそ、賃貸人の承諾を得ないで、無断転借又は譲渡をするのだと思います。