問題10(行政行為)
自動車の運転免許制度に関連した次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1 自動車の運転免許は、免許を受けたものに対し、公道上で自動車を運転する事ができるという新たな法律上の地位を付与するものであるから、行政行為の分類理論でいうところの「特許」に該当する。
解説
自動車の運転免許は行政行為の許可に該当する。よって誤り。
2 自動車の運転免許を交付する事務は、都道府県公安委員会が処理しているが、これは本来国の事務であり、国家公安委員会から都道府県公安委員会に対して機関委任されているところの「国の機関委任事務」に該当する。
解説
従来の機関委任事務は平成12年に廃止となった為、誤り。
3 自動車の運転免許の期限として、免許証に記載されている「○年○月○日まで有効」という条件は、行政行為の付款理論でいうところの「期限」に該当する。
解説
そのとおり。行政行為の運転免許の許可に付加された、将来発生する事が確実な事実にかかる、「期限」で、俗に言う免許の有効期限であるが、期限到来によって、効力が消滅する「終期」にあたる。
4 自動車を運転する者は、運転中は必ず免許証を携帯しなければならないものとされているため、免許証を携帯せずに運転し、警察官の求めに対して直ちに免許証を提示できなかった場合は、無免許運転として扱われることになる。
解説
誤り。無免許運転ではなく、免許不携帯になると思う。強引に五肢のひとつに入れた常識問題の感がありますね。
5 道路交通法違反行為をしたことを理由として、公安委員会から運転免許停止処分を受けた者が、その取消しを求めて出訴している間に免許停止期間が終了した場合は、その行為による違反点数が残っていたとしても訴えの利益は消滅する。
解説
もし、運転免許停止処分が取り消された場合、その間に発生したであろう、仕事上の利益(運送業であれば運賃などの収入)を受けられないことになるので、訴えの利益は残ると解する事ができる。よって誤り。
補足
免停が解除されたとしても、違反点数が残っているので、処分が取り消された場合、違反点数も消える可能性がある為、訴えの利益は残存する。