問題40(商法 場屋営業)

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場屋営業等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


1 商人がその営業の範囲内において物品の寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもってその物品を保管する義務を負う。

解説
そのとおり。
商行為(wiki)
場屋(じょうおく)取引・・・ずいぶん時代遅れな言い回しですね。今この言葉を使ってもピンとくる人はいないでしょう。ホテルや、スーパー、遊園地など。ディズニーランドも場屋取引に当たると思います。
物品の寄託において、民法の場合、無償寄託契約は自己の財産に対するのと同一の注意をもって、保管する義務を負う。(民法659条)
しかし、
商取引を定めた、商法では、無償寄託でも善良なる管理者の注意をもって寄託物を保管する義務を負います。(商法593条)


2 場屋の主人は、客より寄託を受けた物品が滅失または毀損した場合には、それが不可抗力によることを証明しない限り、損害賠償の責任を免れることができない。

解説
そのとおり。
商法においては、受託物については善管注意義務があるので、不可抗力でない限り、滅失または毀損の損害賠償責任を負う。(商法594条第1項)


3 場屋の主人は、客から高価品の寄託を受けた場合には、客がその種類および価額を明示して寄託したときでなければ、その物品の滅失または毀損によって生じた損害を賠償する責任を負わない。

解説
そのとおり。商法595条。
受託物が高価品であることを知っていれば、それなりの保管方法を取るはずであるので、このような免責事項が存在しているのでしょう。


4 客が物品を特に寄託することなく場屋中に携帯した場合において、場屋の主人または使用人の不注意によってその物品が滅失または毀損したときは、場屋の主人は、損害賠償の責任を負う。

解説
そのとおり。商法594条第2項。
厳しい規定です。
どのくらいの不注意なのかにもよるのでしょうが、場屋の主人又は使用人は、常に客の携帯品に注意を払わなければなりません。


5 客が携帯する物品について責任を負わない旨を告示した場合には、場屋の主人は、損害賠償の責任を負うことはない。

解説
誤り。商法594条第3項。
コンビニの駐車場に、「駐車場内での盗難、事故には当店では一切の責任を負いません。」などと掲げてある看板をよく目にしますが、これは、この規定に違反している感じです。
商人は厳しいですね。

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